Pocket

こんにちは!

陽徳不動産の田邊です。

今日は令和3年度の税制改正で非課税枠が最大で1500万円が維持されることになりました。

制度の趣旨としては、父母から20歳以上の子供が住宅購入するための資金として贈与を受けた場合、

一定額までは非課税となる制度です。

一定額とは、購入する住宅の床面積の最低限度から最高限度以内の要件があります。

本来50㎡以上240㎡以下という床面積の要件でしたが令和3年4月1日以降は以下に要件が緩和されます。

40㎡以上240㎡以下となりました。

都内であると50㎡未満もありますので選択肢が広がります。

限度核の上限は以下のようになります。

良質な住宅家屋(省エネルギー住宅、耐震性の高い住宅、バリアフリー性の高い住宅いずれかに該当する事)

建物価格に消費税10%が掛かっている場合、本来は贈与限度額1200万円でしたが1500万円に拡充

建物価格に消費税がかかっていない場合、本来は800万円でしたが1000万円に拡充

良質な住宅以外で建物に消費税10%が掛かっている場合、本来は700万円でしたが1000万円に拡充されました。

良質な住宅以外で建物に消費税10%が掛かっていない場合、本来は300万円でしたが500万円に拡充されました。

建物価格に10%が含まれない場合は個人間売買になります。つまり、売主が個人で不動産会社の仲介で

購入する場合がこれにあたります。

他にも細かい予見がありますので詳しくは以下の国税庁のホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

または、弊社までお気軽にお問い合わせください。