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先日、お客様が相続後の不動産登記についてご相談に見えました。

お母様がお亡くなりになり、生前、お母様が所有されていた土地建物を相続するにあたり、建物は相談者(長女)土地は妹にしたいので司法書士さんを紹介してほしいとのことでした。

なぜ、別々にするのか伺うと、姉妹で半分に分けたいので・・・という理由でした。不動産の共有名義や今回のご相談のような登記をすることのデメリットとメリット(ほとんどないと思いますが・・)をアドバイスさせて頂きました。

今回の初めの相談は、司法書士を紹介してほしいとの相談から始まりましたので、私のアドバイスが司法書士の紹介ではなかったので、最初はお客様も? という感じでしたが、このままそのような登記をしてしまうと、次の相続の時に起こる問題、借地権が発生する問題、借地権認定課税の問題、処分をする時の問題、将来、問題が山積みになってしまうことを良くご説明をすると、そこまで複雑になるとは考えていなかったご様子でした。

相続問題、特に不動産の絡む問題は、一人の専門家だけでは解決できないことが多くあります。