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皆さんこんにちは

陽徳不動産の田邊です。

不動産(土地)の所有する形態として所有権と賃借権があります。

所有権は完全に本人が所有して自由に活用できる権利で賃借権はいわゆる借地権で他人の土地の上に建物を本人が所有している形態で少し権利関係が複雑な形態になります。

借地権の場合は、建物を所有している方を借地権者・土地を所有している方は底地権者と言います。どちらの権利も他人への譲渡(売却)もできますが借地権の場合は、土地所有者からの承諾が必要でその際に承諾料も支払うことが一般的です。

少しこのような複雑な権利形態のため売買になると価格的にも割安になります。そしてそれぞれの持分の目安も相続税路線価図に明示されていて大田区であれば、概ね商業地・住宅地によって違いもありますが借地権者の持分は60%から70%になりますので、ざっくり言うと所有権価格100万円の土地であれば60万円〜70万円で取引目安になります。

その代わり毎月の地代を土地所有者に支払うといことになりますが固定資産税は土地については支払うことはありません。

この様に借地権は毎月の地代を支払って土地所有者から土地を借りる契約なので土地の賃貸借契約を通常は、書面で契約書として取り交わします。

しかし、先祖から貸し続けいているあるいは借り続けている場合、契約書自体がない場合もあります。このような場合は、相続が起こり後々の代でトラブルになるケースもあります。

後々のトラブルにもならないように契約書の作成は必要になります。先日もそのようなご相談を伺ったケースがありました。

その方の場合は契約書がないことも不安材料でしたが、借地人さんが建物建て替えのため銀行からの抵当権についての承諾書にサインを欲しいとのこともあったようですがこの件も非常に重要な承諾書なので簡単にはサインをすることは危険です。

借地については非常に複雑な権利形態のため慎重に管理していく必要があります。

借地権について不明点がありましたらいつでもご連絡をください。しっかりと対応をさせていただきます。