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皆さんこんにちは!

陽徳不動産の田邊です。

本日は令和3年の始まり1月1日ですね。

今回は民法改正により連帯保証人が死亡し相続が発生した時について保証の対象の主債務が

金銭の場合と金銭でない場合、例えば賃貸借契約の場合では少し違います。

平成17年以前はどちらの保証人の場合も責任の範囲や極度額を定めない場合でも保証人が

死亡し相続が発生した場合でも保証にの地位は相続人に相続がされていました。

しかし平成17年4月1日に債権法が一部改正され貸金等保証契約について2つの要件を

含んでいる場合は、貸金等保証契約において極度額を定めなければ保証契約は無効とされました。

2つの要件とは・・・

主たる債務に貸金債務または手形割引による債務が含まれているとき

自然人が保証人であるとき

この要件を満たすときは極度額を定めなければ効力を生じないことになりました。

この極度額の定めは書面によらなければならないことになっています。

保証期間(元本確定期日という)の定めのない保証契約は契約締結日から3年を経過した日が

元本確定日となります。但し元本確定期日は5年を超えることはできません。万一、5年を超えた

保証契約を締結したとしても無効となります。

また、元本確定期日の前より以下の事情が起こった場合も元本確定期日の到来となります。

①保証人または債務者の破産、死亡

②保証人または債務者の財産に対する強制執行

つまり、保証人が死亡し相続が開始した場合、相続人は被相続人たる保証人の債務は死亡前の債務のみ

相続することになり、相続発生後の債務は承継されないことになりました。

主債務が貸金債務以外の場合、例えば賃貸借契約の場合の保証契約は多少、要件が違います。

こちらについてはまた、次回のブログに書いてみます。