こんにちは!
陽徳不動産の田邊です。
今回は相続対策で争続対策として遺言を作成するケースで
遺言があれば争う事は無いと考えがちですが最後まで気を
抜いてはいけません。
不動産の共有名義はすべきではありませんと色々なところで
耳にすることだと思います。
例えば、親の相続で相続人が子供2人のAとBだったとします。
相続財産にある土地があったとします。相続開始後、先ずは
法定相続分に応じた共有持分(この場合は各人2分の1)を相続します。
その後、遺産分割協議によりBが不動産全部を相続することにしました。(Bは登記をしていない)
更にその後、Bが遺産分割に基づく登記を行う前にAが持分2分の1を
Cに売却をした。そしてCがAの持分に相当する2分の1に対し登記をした。
この場合は、登記を早く行ったCが2分の1の持分についてはBに主張が
出来ます。
一方、親が遺言でBにこの不動産について全て「相続させる」という遺言が
あった場合、民法改正前まではBが相続登記をしないで親の名義のままに
なっていたとしても第3者に対して本件不動産はBの物だと主張が出来ました。
しかし、相続させる遺言の場合、登記が無くても第3者に主張ができるとなると
不動産取引の安全性が損なわれるとの観点から民法改正に伴い、遺産分割協議に
よるものかどうかに拘わらず登記をしなければ第3者に対し所有権の
主張はできないとされました。
そのため、不動産の相続で遺言による分割が相続人の持分を超えて指定されて
いるときは直ちに登記をしなければ先に登記をされてしまった場合は、遺言が
あったとしても先に登記をした者に主張が出来ませんのでご注意ください。
http://www.moj.go.jp/content/001263489.pdf
(法務省民事局ホームページより)