Pocket

こんにちは

陽徳不動産の田邊です。

今日は、建物を建築する時、或いは用途変更をする際には建築許可を申請します。

この許可が下りる大前提として建築基準法の道路に接する必要があります。

建築基準法の道路とは、法律の要件を満たした道路なので見た目が道路の用でも

この要件に満たしていないものは道路と認められません。つまり、建築が出来ない

土地という事になります。

では、建築ができる道路とはどのようなものでしょうか?

大きく7種類の道路があります。

詳しくはこちらの東京都のホームページをご覧ください。

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/tamakenchikusudehidou/douro.html#1

今回ブログで取り上げるのは42条1項5号の位置指定道路です。

位置指定道路とは良くあるのが分譲宅地にある道路です。大きな一団の土地を区画わりして

開発道路を入れて宅地分譲するケースです。

大田区のホームページに記載がありました。

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kenchiku/k_douro/ichi.html

現在、宅地分譲されている物は心配が無いですが建築基準法が制定される以前(昭和25年11月22日)の

位置指定道路には注意が必要です。

道路位置指定/伊勢崎市

どの様な注意が必要かというと位置指定道路の持分があるか、位置指定道路が指定道路調書の図面通り、或いは

図面通りに将来的に復元が可能か及び自分の敷地に水道、ガスを引き込むために持分のある位置指定道路から

引き込みがあるかについて注意が必要です。特に売却するや活用する、相続する場合には事前に調査をしておく

事をお勧めします。

持分があるかどうかは、大体の方が理解をしていると思いますが水道、ガスの引き込みや指定道路調書と現況が

合っているかなどは調べないと分からないのであまり理解をしていないまたは、正しく理解をしていないケースが

多いです。

また、借地のケースは道路の所有自体は地主さんですが土地賃貸借契約の契約面積に位置指定道路の持分も含めて

借りているかなども不明なケースも多くあります。

不動産に接する道路によって不動産の価値は大きく変わります。

大切な資産を守るためにも調査をして課題があれば課題解決をすることが資産を守ることでもあります。

道路を調べてみてください。

不明点がありましたらお気軽に当社までおといあわせください。