こんにちは!
陽徳不動産の田邊です。
今回は相続対策としてよく用いられる生命保険の死亡保険金についてです。基本的に生命保険金は
遺産分割の対象からは外れ受取人の固有の財産として扱われます。
そのため生命保険金は相続対策の相続税対策や分割対策などで活用が出来て重宝されますが特定の
相続人に多額の生命保険金の受取人にすることは避けなければなりません。
多額というのはどのくらいが多額かという基準は無いのですが生命保険金以外の相続財産と同等か
もしくは近い金額の場合は特定の相続人だけに財産の移転がされてしまい相続人間の公平性が
保たれないとの観点から特別受益として相続財産としてみなされることになります。
そうなった場合は、相続開始後に生命保険金も相続財産として持ち戻され遺産分割を行う事に
なります。
例えば、被相続人の遺産総額が1億円だったとします。相続人は子供の2人の長男次男です。
そしてこの遺産とは別に死亡保険金8000万円の生命保険金が掛けられていて保険契約者は
被相続人、被保険者(保険に掛けられている人)が被相続人本人で保険金受取人は長男が
全額8000万全額を受け取る契約になっていました。
生命保険金は本来、相続財産とは別で受取人の長男の固有の財産となりますので、遺産分割は
相続財産の1億円を長男次男で5000万円ずつ分割すれば法律上は問題がありませんが、
長男だけが相続後は5000万円+8000万円の1億3千万円を受け取ることになります。
これでは公平ではありませんね。そこで8000万円を相続財産として持ち戻して1億3千万円を
相続の分割の対象として長男次男それぞれ6500万円ずつを相続するという事になります。
特別受益についての詳しい解説は以下の裁判所のホームページ内のℚ14をご確認ください。
https://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/isan_qa/index.html
高額な生命保険金を一人の相続人に与えてしまうと特別受益の問題も出てきますので
注意が必要です。特別受益も念頭に置きながら遺言書を作成することをお勧めします。