こんにちは!
陽徳不動産の田邊です。
今回は昨日のブログに続きまして不動産登記の相続登記についてです。
近年、空き家の増加と共に所有者不明土地が増加傾向にあります。
所有者不明土地の原因として登記情報に記載してある所有者が既に
亡くなっていってその後の相続登記がされていないことが大きな
原因の一つになっています。そもそも相続登記は義務ではありません
ので相続登記をすることを知らないとか手続きが面倒といった理由で
相続登記がされません。
しかし相続登記をすることで不動産の利用も活用もできるのです。
例えば相続登記をしていないと売却することは勿論、貸すことも
出来ません。更に時間がたてば相続が何代にもなり相続登記を
更に難しくします。
冒頭でも書きましたが所有者不明土地は増加の一途で既に日本全体の
20%にも及ぶと言われていてその面積は北海道にも及ぶという事のようです。
そして経済損失は6兆円にも及ぶそうです。
相続登記の義務化は現在、法案が検討をされていてまだ成立はしていませんが
現状のような所有者不明土地の増加に伴い義務化されることは間違いがありません。
また、この義務化に先立ち相続登記の登録免許税の免除の制度があります。
こちらは二つのどちらかの場合は、相続登記の登録免許税が免除されます。
一つは、土地を相続した相続人が既に死亡をしている場合です、つまりさらに
相続が発生している場合で登記簿記載の所有者が亡くなり、次の相続人が
相続登記をせずに亡くなり更に次の相続人が相続登記をするときは免除に
なります。(いわゆる数次相続の場合です。)
もう一つは市街化区域以外の土地で法務大臣が指定した評価額10万円以下の
土地の場合は相続登記の登録免許税が免除されます。
こちらは前者の数次相続の必要はなく上記要件に該当をすれば免除となります。
詳しくは法務省のホームページを以下からご確認ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html