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こんにちは!

陽徳不動産の田邊です。

今日は意外に知られていない建物滅失登記についてです。

建物を取り壊した際にも建てた時と同様に登記簿への登記が必要に

なります。一応、建物取り壊し後1ヶ月以内に行うルールとなって

います。

建物解体後に売却、建て替えの予定がある場合は建物滅失登記が

完了をしていないと解体後の予定に支障も出てきます。

例えば…

土地を売却できなない。

建築許可が下りない。

建物固定資産税がかかる。

などある。

建物滅失登記は建て替えで次に建築計画があれば建築会社が行ってくれる

ケースが多いと思いますので登記申請を自分で行う事はないと思いますが

その後にすぐに予定のない場合は自分で行うか専門家に頼むかになりますが

意外に建物滅失登記は簡単に自分でもできます。

以下のリンクから確認もいただけまます。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

必要な書類等は・・・

・取壊し登記申請書

・家屋取壊し証明書(解体業者が発行してくれます。)

・解体業者登記事項証明書

・解体業者印鑑証明書

・解体場所が分かる住宅地図

以上を揃えて申請をすれば完了です。

意外に簡単ですからお忘れなく。

建物滅失登記とは?自分で登記する方法と必要書類や費用 | 土地活ナビ | 土地活用と不動産売却の成功法則