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こんにちは!

陽徳不動産の田邊です。

今日は昨日に続き住宅セーフティーネット登録住宅についてみていきたいと思います。

セーフティーネット登録住宅は昨日のブログにも書きましたが、基本的に住宅確保

要配慮者の入居を拒まない住宅専用のサイトになります。

こちらのサイトをご覧ください。

https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php

住宅の登録に当たっては住宅の登録基準もあります。

例えば・・・

建物構造 耐震性があること。つまり新原則、耐震基準で建築されていることが必要

です。新耐震基準は昭和56年6月1日以降になりますから、この日以降に建築確認

申請が出されていることが原則必要です。昭和56年6月1日以前であれば、新耐震

基準を満たすようにされていれば問題はありません。

部屋の設備についても台所、トイレ、浴室またはシャワールーム、収納設備などの

条件があり、室内の面積も建築年度によって最低限の面積が確保されている必要があります。

他にも細かい条件があります、

そしてこのセーフティーネット登録住宅には一般的な登録住宅と専用住宅があります。

登録住宅は住宅確保要配慮者を拒まない住宅として登録した住宅ですが、住宅確保要配慮者

以外の方も入居可能な住宅です。

専用住宅は逆に住宅確保要配慮者だけが入居できる住宅です。

何れの住宅も住宅確保要配慮者の方が入れることを前提としていますので、所有者側または

入居者側への様々な支援策を国または地方自治体は用意をしています。

登録住宅は入居者に対して見守り機器設置の補助費用、火災保険の補助、保証会社利用時の

補助、居住支援の実施などがあります。

専用住宅には登録住宅に対する支援策の他に所有者側に対し、専用住宅になるので室内の改修費用

(段差解消、浴室の改修、手すりなどの設置等)について補助金を国及び市町村で捻出をしています。

他には入居者に対し家賃を減額した場合は差額を限度額4万円まで補助をしています。

住宅セーフティーネット制度は空家対策としても空家の活用の一つとしてもなる取り組みですがなかなか

進まないのも現状としてはあります。

こちらに大家さん向け資料を添付いたします。

https://www.safetynet-jutaku.jp/docs/system_020.pdf

こちらには入居者さん向け資料を添付いたします。

https://www.safetynet-jutaku.jp/docs/system_021.pdf

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度